ながの北部スポーツクラブ規約

第1章 総則

(名称)

第1条 このクラブは、ながの北部スポ―ツクラブ(以下「クラブ」という。)と称する。

(目的)

第2条 クラブは、日常生活の中で地域にある施設を利用しながら、スポーツ、文化活動を通じて健全な心身の育成をもって地域の活性化に寄与する。また、善光寺周辺及びその北部に広がる地域において、多世代の人たちによるコミュニケーションの機会を設け、人の繋がりによる豊かな地域生活を応援する。

(事業)

第3条 クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

長野市の緑が丘テニスコート及び城山公園テニスコートなどの公共施設を中心に利用して、定期的な活動を実施する。

スポーツ、文化活動等の教室の開催

サークル活動の企画、運営

スポーツイベントの開催

地域住民への普及・啓発のための広報活動の実施

会員相互の親睦をはかるために社交的(交流)行事の開催

スポーツ文化施設の企画、運営

その他クラブの目的達成のための必要な事業

第2章 会員

(会員の資格)

第4条 クラブに入会する者は、次に掲げる条件を備えなければならない。

第2条の目的に賛同する者でること。

クラブの定める諸規定を遵守する者であること。

(入会手続き)

第5条 クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。

(会費)

第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会費の返還)

第7条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

(退会)

第8条 会員は、別に定める退会届を提出して任意に退会することができる。

(除名)

第9条 会員が、クラブの目的や規約に違反したとき、または、名誉を棄損する行為を行った時は、運営委員会の議決を経て除名することができる。 

第3章 組織 

(委員会)

第10条 第3条の事業を推進するために、クラブ内に運営委員会を置く。

 2.運営委員会は、事業の企画・立案・運営・経理に関する事項を協議し決定する。

(役員等)

第11条 クラブに次の役員を置く。

会長      1名

副会長     若干名

運営委員    必要な人数

事務局長    1名

会計      1名

監事      2名

顧問・参与   必要に応じて若干名

(役員の選任)

第12条 運営委員は、構成員である会員の中から、会員代表、指導者及び指導助手、スタッフ、体育指導員をもってあてる。

 2.会長、副会長、会計及び監事は、運営委員会で推挙し、総会において決定する。

 3.事務局長は、運営委員の互選とする。

 4.顧問・参与は、会長が総会の承認を得て委嘱する。

(役員の職務)

第13条 会長は、クラブを代表し、会務を総理する。

 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

 3.運営委員は、クラブの、会務を分担する。

 4.事務局長は、事務を統括する。

 5.会計は、クラブの会計事務を処理する。

 6.監事は、クラブの会計及び会務の執行状況を監査する。

 7.顧問、参与は会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

(役員の任期)

第14条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げないものとする。

 2.会長は、何らかの理由により役員の変更があった場合は、次の運営委員会において報告し、承諾を得る。

 3.補欠による役員任期は、前任者の残任機関とする。

 4.役員の任期が満了になっても、後任者が就任するまではその職務を行う。

第4章 会議

(会議)

第15条 クラブに次の会議を置く。

総会及び臨時総会

運営委員会

部会

(総会)

第16条 総会は、会員をもって構成し、クラブの最高議決機関とする。

 2.総会は会長が収集し、議長は副会長の中から選出する。

 3.総会は次に掲げる事項について審議し、議決する。

クラブの基本方針等に関わること。

規約の制定及び改廃に関すること。

事業計画及び報告に関すること。

予算及び決算に関すること。

会費の額に関すること。

役員に関すること。

その他、クラブの運営に関し重要な事項。

 4.総会は会員の過半数が出席しなければならない。

 5.総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 6.やむなき理由で欠席の場合、委任状をもって出席とみなす。

(臨時総会)

第17条 クラブの臨時総会は、運営委員会もしくは会員(20歳未満の会員を除く)の過半数の要請があれば臨時総会を開催しなければならない。

(運営委員会)

第18条 運営委員会は、会長が招集し、会長、副会長及び運営委員をもって構成する。

 2.運営委員会は、総会から委任された事項及びクラブ運営のために会長が必要と認めた事項についても協議・決定する。

 3.運営委員会は、臨時総会を開催する時間のない場合において、クラブの目的を達成するため、やむをえないと認められるときは、総会の権限に属する事項について審議し、議決することができる。

 4.議事は、委任状を含めて出席者の2分の1以上をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところとする。

(部会)

第19条 クラブは運営委員会での協議により、必要に応じて部会を置くことができる。

 2.運営委員会は各部会の総括と調整、サポートにあたる。

 3.各部会は、クラブの目的達成のためにそれぞれ具体的な事業を計画し、運営委員会の承認後、その実施に当たる。 

第5章 事務局

(事務局)

第20条 クラブの事務を処理するために事務局を置き、事務所を長野市檀田2-15-16におく。

 2.事務局に関し必要な事項は、別に定めることができる。 

第6章 会計

(資金)

第21条 クラブの資金は以下のとおりとする。

会費

事業等による収入

補助金、交付金

委託金

寄付金、協賛金

その他 

(管理)

第22条 クラブの資金は会計が管理する。

(予算及び決算)

第23条 クラブの収支予算は総会の議決により定め、収支決算については監事の監査を経て、総会の承認を必要とする。

(会計年度)

第24条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 

第7章 事故の責任

(事故の責任)

第25条 会員は、クラブの活動に際しては、クラブの諸規定を順守し、施設管理責任者及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動する。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者等に対し損害賠償を請求できないものとする。

(保険の加入)

第26条 会員はスポーツ安全保険に加入しなければならない。

 2.クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲のみ対応するものとする。ただし、ボランティアメンバーの保険加入は任意とし、未加入者の活動中の事故については、クラブは一切の責任は負わない。 

第8章 細則

(細則)

第27条 この規約に定めない事項及び運営上必要な細則は総会の決議により定める。 

(規約の改正)

第28条 この規約は、総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

(附則)

この規約は、平成23年3月20日から施行する。